現在、新築住宅には『住宅瑕疵担保責任保険』により10年間の保証が付きます。
しかし、中古住宅ではこの保証期間は新築住宅と比較するとかなり短いです。
中古住宅の場合、不動産会社などの事業者が売主であれば2年間の保証(瑕疵担保責任)が一般的です。ところが個人が売主の場合は、保証を付けるかどうかは自由で、付いても2ヶ月程度の短い保証期間となります。
先日、中古住宅のホームインスペクション(住宅診断)を利用された依頼者は、この保証期間(2ケ月)に不安を感じていました。そこで現在の建物のコンディションを診断して欲しいと依頼されたのです。
ホームインスペクションは、建物のコンディションを購入前に把握することで、不具合部分の是正依頼や購入後のトラブル回避に役立ち、今後、安心購入には欠かせないものとなるはずです。
しかし、保証にこだわる人にとっては少々物足りないかもしれません。
そんな人には、『既存住宅売買瑕疵保険』への申込みをお薦めします。この制度は、中古住宅において、構造上主要な部分の問題や雨漏りが発生した場合、その補修の大部分を保証してくれるのです。
この『既存住宅売買瑕疵保険』は、最長5年間保証してくれる制度です。
この既存住宅売買瑕疵保険についても利用条件がしっかりあります。利用条件に該当しなければ保証を受けることができないので、事前にチェックをしておきましょう。
【利用条件】
① 人の居住の用に供したことのある住宅または工事完了の日から起算して2年経過した住宅。(現在住んでいる住宅、既に引き渡し済みの住宅は、制度を利用することができません。)
② 新耐震基準に適合していることが確認できる住宅。(昭和56年6月以降に建築確認申請が提出され許可された建物。)
③ 保険法人が定める技術基準に建物が適合していることが検査で確認できた住宅。
【既存住宅売買瑕疵保険の制度利用時の注意点】
・引き渡し前に検査及び付保証明書を受領しなければならない。よって決済日から逆算し、約1ヶ月前には手続きを行う必要がある。
・売主から検査を拒否される可能性がある。
・検査が不合格となった場合、補修費用を負担しなければならない場合がある。
などが挙げられます。
こうした制度を利用し、保証期間を延ばすことができればいいですが、少々手間がかかりまたハードルが高そうです。
個人が売主の場合、2ヶ月間の保証期間は一般的だからといって安易に考えず、保証を+半年間、+1年間伸ばしてもらう交渉を行うこともありでしょう。