1.サービス全般についてのご質問
- 標準診断(調査)と総合診断(調査)の違いはなんですか?
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標準診断(調査)における床下及び屋根裏の調査は点検口から確認できる範囲となります。よって、確認できる範囲が限定されると建物状態を正しく把握するための情報が少なくなります。
一方、総合診断(調査)は、「床下詳細調査」及び「屋根裏詳細調査」のオプションサービスを付加した調査となり、より精度の高い住宅診断ができるようになります。 多くのお客様から『総合診断(調査)』を選択していただいております。
ただし、床下や屋根裏に侵入できない場合は標準診断(調査)となりますので、事前に点検口の有無をご確認ください。
- 電話やメールで相談に乗ってもらえますか?
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具体的な御相談は応じかねますが、弊所のサービスについてのご説明は詳しくさせていただきます。また「注文住宅検査サービス」に限り、無料にてZoomによる面談でサービス詳細についてご説明させていただきます。対面での面談をご希望の場合は、有料(22,000円)で実施可能です。
- 電話でサービスの申し込みはできますか?
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はい、できます。 申込内容の詳細を電話にてお聞きするため、少々時間をいただくことをご了承願います。
- どれくらい前に申し込んだらいいですか?
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検査希望日の1週間程度前にお申し込みいただくケースが多いのですが、ご希望の日時にすでに予定が入っている場合、ご希望に沿えないことになりますので、事前に弊所の検査可能日をお問い合わせいただき、不動産会社様等と日程調整後お申し込みいただきますとスムースにサービス提供(検査実施)ができます。(建売住宅診断サービス、ホームインスペクションサービス等の場合)
- 誰が検査してくれますか?
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弊所では基本、代表の勝股が検査を実施し皆様をサポートさせていただいております。
- 延べ面積とはどの面積をいうのですか?
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延べ面積とは、2階建ての住宅でしたら、建物の1階の床面積と2階の床面積を合計した面積をいいます。物件案内のチラシ等では“建物面積”と記載されていることが多いです。不動産会社様等に一度御確認願います。
2.ホームインスペクションサービスについてのご質問
- 検査に立ち会わなければいけませんか?
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はい。基本的に立会っていただきます。しかし御都合が悪くなることもあるでしょうから弊所のみで検査をすることは可能です。できる限り立会われることをお勧めいたします。ただしリモートインスペクションサービスをご利用の場合は、上記の限りでありません。
- 検査にはどのくらい時間がかかりますか?
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マンションでは2時間、一戸建て(標準調査)では2時間、一戸建て(総合調査)では3時間前後お時間をいただきます。検査内容や劣化・不具合事象の数によって診断時間は大きく変わります。
- 検査する方は何名来られますか?
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基本1名にて検査いたします。ただし都合上、2名にて検査させていただく場合もございます。
- 一戸建ての建物検査で、床下にもぐったり、屋根裏に入って検査してもらえますか?
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はい。ただし床下や屋根裏の検査はオプションサービスとなっております。床下に十分なスペースがない場合や点検口がない場合はできかねます。 また屋根裏につきましても、点検口がない場合や人の荷重で天井を破損してしまうかもしれないと判断した場合はできかねます。通常のサービスでは点検口から目視等で出来る限りの検査を行います。
- 中古住宅ではどのような書類が必要となりますか?
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中古住宅ではなかなか図面や書類を用意するのは難しいかもしれません。出来る限りの資料を収集してください。その資料を参考に検査いたします。
- まだ所有者の方が居住中の中古住宅の購入を考えています。検査はできますか?
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現在の状況によって検査できない部分があるでしょうから、所有者の方にご理解を得ながら可能な限り検査させていただきます。報告書において検査できた割合を明記させていただいております。
- 現在住んでいる住宅で気になる部分があります。そこだけ検査していただきたいのですができますか?
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はい。事前にどのような状況なのか御相談いただければ、費用等見積りさせていただきます。
- 空家の中古住宅ですが、電気や水道の確認はできますか?
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事前に不動産会社様に電気及び水道の使用が可能かどうかご確認ください。一般的に空家の場合、電力会社との契約が解除されている場合が多く、電気の確認ができないケースがほとんどです。一方水道に関しては、水道メーターが無かったり、取り付けたままであったりまちまちです。水道メーターが取り付けられてある場合は確認することができます。ただし使用者又は行政の許可が必要ですので事前に許可等を得ていただく必要があります。
- 何を基準に診断するのですか?
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弊所では、平成25年6月17日に国土交通省が、中古住宅・リフォームトータルプラン(平成24年3月)に基づいて、消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行うインスペクションにつき、検査・調査を行う者の技術的能力の確保や検査・調査の項目・方法等のあり方について検討を行いとりまとめた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を基準に診断いたします。
- 貴所のホームインスペクションサービスは、建物状況調査も兼ねることができますか?
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弊所のホームインスペクションサービスは、宅建業法上の建物状況調査と兼ねることはできません。よって重要事項説明書内の「建物状況調査実施の有無」について“有”とはできませんのでご注意ください。それは、建物状況調査の結果報告書が1年間有効となり、第三者が報告書を利用し調査物件の購入判断ができるようになってしまいます。つまりサービスご利用のお客様が調査費用を負担しているのにもかかわらず第三者が無料で調査結果を利用できることはおかしなことですので建物状況調査として実施いたしません。ただし調査内容は建物状況調査内の調査が含まれております。
3.注文住宅検査サービスについてのご質問
- どの時期に依頼すればいいですか?
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最低、工事着手の1週間程度前にご依頼ください。急な御依頼にも対応いたしますが、より早い段階での御依頼をお勧めします。
- 施工会社は検査に立ち会わなければいけませんか?
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立会いの強制はしてはいません。施工会社様のご担当者の御都合もあるでしょうからお打ち合せをさせていただき、双方がより円滑に業務ができる様、その都度立会いの可否を決定いたします。
- もうすでに着工してしまっていますが、注文住宅検査サービスをしてくれませんか?
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はい。検査回数及びタイミングについてご相談させていただきます。検査回数、費用が決まりましたらサービスを開始いたします。
- 公的な第三者機関による検査があると聞いたのですが、注文住宅検査サービスとの違いはなんですか?
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住宅性能表示制度による検査では、その住宅が災害時の安全性や良好な環境性を有するかどうかを評価する為の検査を行います。注文住宅検査サービスでは、お客様に代わり設計図書どおりか、施工不良・施工ミス・手抜き工事が無いかなど、図面に記載されない施工基準が遵守されているかどうか施工品質中心の検査をいたします。
- 民間の第三者機関の検査を入れると、施工会社は嫌がりませんか?
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はい、嫌だと思います。第三者機関の検査が入ることに難色を示す施工会社様でしたらあなたはどう思いますか? あなたの夢のマイホームを託すことができる施工会社様かどうか容易にわかるはずです。 弊所は、単なる粗探しや施工会社様を非難することを目的としておりません。安心して住めるマイホームの完成のためサービスを心掛けております。施工会社様には事前に第三者検査を入れる旨をお伝えしておけばトラブルなくスムースにサービス提供できます。
- 指摘箇所は、施工会社に自分で伝えなければなりませんか?
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弊所が責任を持って、施工会社様のご担当者に連絡し、是正のお願いをさせていただきます。 施工会社様への依頼時に併せてお客様にメールでお打合せ内容をご報告いたします。
- 施工会社との関係がぎくしゃくしないか心配です。
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弊所はお客様と施工会社様との関係を悪化させることなく、施工会社様に誠実な対応をして参ります。 顧客満足を第一に双方取り組むべきだと施工会社様には御理解いただく様努めますのでご安心ください。
- 指摘箇所が是正されたかどうか、どうチェックしますか?
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施工会社様のご担当者に是正後の写真を撮影していただき、弊所にメールしていただきチェックします。その後、お客様へ是正完了の報告をメールでご報告いたします。
- 土日祝日でも検査をしてくれますか?
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はい。工程の進捗に合せて検査を実施いたします。
- 検査基準は何を基準としていますか?
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検査基準は、基本的にフラット35技術基準対応の木造住宅工事仕様書(木造在来工法の場合)、枠組壁工法住宅工事仕様書(2*4工法の場合)を基準に検査いたします。工事仕様書に記載のない部分に関しては各検査時の工事の一般的な施工法や仕様に準拠します(例:配筋検査…JASS5)。施工会社様によって独自の仕様や基準があるケースもあると思いますので、事前に図面や資料をいただければ、その仕様・基準を優先します。基準が明記されていないものは前述の弊所基準で検査いたします。
4.建売住宅診断サービスについてのご質問
- 何名の方が立ち会ってくれますか?
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基本1名にて診断いたします。ただし都合上、2名にて診断させていただく場合もございます。
- 診断時間はだいたいどのくらいですか?
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標準診断では2時間、総合診断では3時間前後時間をいただきます。検査内容や状況、延べ床面積等により診断時間は変わってきます。
- 再内覧会に立ち会っていただけますか?
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御希望であれば立会わせていただきます。ただし別途料金がかかることをご了承願います。
- サービスを依頼したいのですがまだ日時が決まっていません。どうしたらいいでしょうか?
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日程が決まり次第御依頼ください。又は弊所に診断可能日を事前にご確認いただき日程決定後ご依頼ください。通常1週間程度前に御依頼いただければ対応できます。
- 売主の方から「住宅診断は30分くらいでお願いします」と言われました。30分でできますか?
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弊所では、短時間でサービスを提供しておりません。建物の状態を診断するにはそれなりの時間が必要となってきます。その旨を事前に売主様等にお伝えください。売主の方にも時間の制約があると思いますが、診断終了後には立会っていただき、手直しすべき箇所、不具合箇所等をお聞きいただくことをお勧めします。
- 不具合箇所は、施工会社に自分で伝えなければなりませんか?
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弊所が誠意を持って、当日施工会社様のご担当者に不具合箇所をお伝えし是正依頼までさせていただきます。 弊所からお伝えすることで是正していただけるケースがほとんどです。ご安心ください。
- 先日内覧会に行き、不備を発見しました。再内覧会へ自分だけで行くのは不安なのでサービスを利用したいのですが?
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喜んで立会わせていただきます。ただしご希望の診断内容の費用が発生いたします。依頼内容によってはお断りさせていただく場合がございますので事前にご相談ください。
5.建物状況調査サービスについてのご質問
- ホームインスペクションサービスとの違いは何ですか?
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建物状況調査サービスは、主に「構造耐力上主要な部分」、「雨水の浸入を防止する部分」および「給排水管路など(オプション」)の劣化の有無を中心に調査し、平成30年4月施行の改正宅建業法上の基本的な建物調査となります。一方、ホームインスペクションサービスでは、建物状況調査対象箇所はもちろんのこと、それ以外の建物部分、例えば玄関や内部建具(扉)の開き勝手など、生活する上で不都合となり得る劣化箇所、不具合箇所の有無をより詳細に調査いたします。今後生活していく上でどこにどんな補修やメンテナンスが必要かといったアドバイスまで行う業務となります。
- 建物の調査はどのような資格所有者ができますか?
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建物状況調査(インスペクション)は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した既存住宅状況調査技術者(建築士)が実施します。講習を修了していない建築士や検査事業者が実施する調査は、宅地建物取引業法に基づく建物状況調査に該当しないので注意が必要です。
- 建物状況調査(インスペクション)は行ったほうがいいのですか?
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インスペクションの目的は、いままで中古住宅売買では知り得なかった、建物における劣化・不具合事象を買主に正確伝えることで、住宅購入後におけるトラブルを未然に防止することができます。建物状況調査では経年劣化や新築時からあった不具合などの事象が報告されます。これらの劣化・不具合事象を知った上で、既存住宅売買瑕疵保険の加入を検討することも可能となるため、大きな買い物をする上でリスク軽減に非常に役立ちます。
- 小屋裏や床下の点検口が無い場合、移動困難な家具によって目視できない箇所がある場合でも建物状況調査(インスペクション)はできますか?
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はい、できます。ただし、点検口がなかったり、移動困難な家具があることにより調査できなかった箇所については「調査の結果の概要」及び「報告書」に「調査できなかった」と記載いたします。ただし点検口がなく屋根裏や床下が調査できなかった場合、既存住宅売買瑕疵保険の検査範囲を満たさないため、保険加入の手続きはできません。
- 建物状況調査(インスペクション)の調査結果を見てから既存住宅売買瑕疵保険の加入するかどうか検討したいのですができますか?
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はい、インスペクションを実施し調査結果を見てから瑕疵保険の加入申し込みをするかどうかを決めていただくことができます。また調査前でも瑕疵保険加入前提でのお申し込みができます。
- 建物状況調査(インスペクション)でわかった結果は誰がしてくれますか?
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サービスをご利用いただいた方には、結果は弊所よりご説明します。改正宅建業法上では、インスペクションを実施した既存住宅状況調査技術者(建築士)により作成される「建物状況調査の結果の概要」に記載されている調査対象部位ごとの劣化事象等の有無などについて重要事項として宅地建物取引士が説明することとなっております。
- 建物状況調査(インスペクション)の依頼者は、「建物状況調査の結果の概要」や「報告書」を、関係者に渡さなければなりませんか?
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あなたが売主の場合、「建物状況調査の結果の概要」や「報告書」は買主がメンテナンスや購入の検討材料となるため、これらの書類を渡すことが望ましいです。あなたが買主の場合には、売主に「建物状況調査の結果の概要」及び「報告書」を渡すかは、あらかじめ売主や不動産会社など各関係者間で事前に相談しておくことをお勧めします。上記書類は1年間有効となり、万が一調査物件を購入しなかった場合、第三者が報告書等を利用できるようになってしましますので注意が必要です。
- 建物状況調査(インスペクション)後、リフォームやメンテナンスのアドバイスまでしてくれますか?
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建物状況調査サービス(ベーシックコース)では、基本住宅の劣化事象の有無(「建物状況調査の結果の概要」や「報告書」提出)までとなります。購入後、補修すべき箇所などメンテナンスやリフォームにかかわるアドバイスまでご希望でしたら+インスペクションを付加したサービスをお申し込みください。
6.かし保証保険検査サービスについてのご質問
- ホームインスペクションサービスとの違いは何ですか?
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かし保証保険検査サービスは、主に「構造耐力上主要な部分」、「雨水の浸入を防止する部分」および「給排水管路」(オプション)の劣化の有無を中心に検査し、該当する建物箇所の状態が保険法人の基準に適合しているかどうかを検査します。一方、ホームインスペクションサービスでは、瑕疵保険検査対象箇所はもちろんのこと、それ以外の建物部分、例えば玄関や内部建具(扉)の開き勝手など、生活する上で不都合となり得る劣化箇所、不具合箇所の有無をより詳細に診断いたします。今後生活していく上でどこにどんな補修が必要かといったアドバイスまで行う業務となります。
- 瑕疵保険加入ができる建物は築何年とか基準がありますか?
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基本的に、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅に限ります。新耐震基準とは、昭和56年6月以降の建築基準法をもとに設計され建築確認申請が提出されているものが該当します。そして、建築確認申請済証(建築確認通知書)、検査済証、認定書等の新耐震基準に適合している証書があることが必須となり保険加入申し込みが可能となります。築年数でいうならば築40年(令和3年3月現在)以内の建物が基準となります。
- もし検査で不適合箇所があった場合どうなりますか?
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保険に加入することができません。しかし、引渡し前までに不適合箇所の補修を行い再検査により適合していると判断されれば保険に加入することができます。
- 検査でわかった不適合箇所の補修費用は、売主さんが負担してくれますか?
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売主様の場合もありますし買主様自ら負担する場合もあります。売買条件により売主様が補修の費用負担をしない場合が多い様です。担当する不動産仲介業者様にご相談の上、売主様に補修してもらうのか自分で補修するのか決めていく必要があります。いままでの経験上、買主様自ら補修負担するケースが多いです。
- 増築部分がありますが、何か注意することはありますか?
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はい、あります。増築部分を含めた1棟について新耐震基準に適合していることを証する書類が必要となります。10㎡未満の増築の場合、確認申請の提出の義務がないため、新たに新耐震基準を満たしているかどうかの確認業務が発生します。10㎡以上の増築でも確認申請の許可を得ずに工事が行われている場合がありますので、事前に増築に関わる確認申請の有無について確認をお願いいたします。
- 保険加入の申込は、検査結果を見てから判断したいのですができますか?
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はい、検査を実施し検査結果を見てから保険加入の申し込みをするかどうかを決めていただくことができます。また検査前でも保険加入のお申し込みもできます。
- 検査を行って、重大な瑕疵があり「これはちょっと買わない方がいいなッ」と思った場合、保険加入をキャンセルすることはできますか?
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はい、キャンセルすることができます。ただし、検査後に保険法人への保険加入申し込みが完了している場合は、書類審査料および撤回に伴う費用(16,500円(税込))が別途発生してきますのでご注意願います。保険加入申し込みをしていない場合は、キャンセル費用はかかりません。ただしどちらの場合においても検査費用はお支払いください。
7.フラット35適合検査サービスについてのご質問
- 築年数が古い住宅でも利用できますか?
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利用できます。ただし、建築確認年月日が昭和56年5月31日以前の住宅又は、表示登記による新築時期が昭和58年3月31日以前の住宅については、住宅金融支援機構の定める耐震評価基準等の確認を行う必要があります。
- 中古住宅の技術基準に適合しない部分が一か所でもある場合は、適合証明書の交付は受けられませんか?
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技術基準のすべてに適合する場合に適合証明書は交付されます。なお適合しない部分の修補を行い、再検査を受け適合することが確認できた場合交付されます。
- 一戸建て木造住宅において、耐久性基準を確認するための設計図書がありませんが、フラット35を利用できますか?
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現地において、床下や小屋裏点検口などから木材に腐朽や蟻害がないこと等が確認できた場合は利用できます。ただし、設計図書がない場合の耐久性基準に適合しないケースがよくありますので下記基準を現地にて事前確認したのち、サービスを依頼することをお勧めします。 設計図書がない場合の耐久性基準はこちらから
- 新築時、フラット35を利用して建設又は購入された一戸建て住宅を中古住宅として購入する場合、中古住宅の技術基準に適合しているものとして適合証明手続きを省略できますか?
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新築住宅と中古住宅の技術基準が異なるため、新築時、フラット35を利用した住宅であっても、中古住宅としてフラット35を利用する場合は、劣化状況などの中古住宅の技術基準に適合していることが必要です。
- 【フラット35】S[中古タイプ基準(金利Bプラン)](バリヤフリー性)の技術基準のうち、「浴室及び階段に手すりが設置された住宅」の対象となる「手すり」の設置箇所と形状に決まりはありますか?
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浴室の手すりは少なくとも1か所以上、階段の手すりは少なくとも片側に設置が必要です。手すりの形状の決まりはありませんが、設置は簡単に取り外しができない様、ネジ等で固定されている必要があります。
- ホームインスペクションサービスとの違いは何ですか?
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フラット35適合検査サービスは、住宅金融支援機構の技術基準に適合しているかどうかを検査します。一方、ホームインスペクションサービスは技術基準以外の建物部分の劣化箇所及び不具合箇所の有無について検査します。今後、修補の緊急性などアドバイスも報告書の中で記載していきます。
8.耐震基準適合検査サービスについてのご質問
- 築年数が20年未満の戸建て住宅の耐震診断だけでも利用できますか?
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いいえ、利用できません。ホームインスペクションサービス等のご利用がある場合、オプションサービスとしての利用は可能です。本サービスは、耐震基準適合証明書発行までの業務となります。
- 耐震基準に適合しない場合は、どうしたら耐震基準適合証明書の交付が可能になりますか?
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現行の耐震基準に適合するよう耐震改修計画を行い、その後それに基づいた耐震改修補強工事を行ってください。改修工事中に中間検査(2回)を受け適合することが確認できた場合交付できます。
- 設計図書がありませんが、サービスを利用できますか?
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はい、できます。現地調査時に、間取りを確認し平面図を作成します。ただし現地では得られない情報が多い場合、耐震診断の数値に大きく影響する場合があります。事前に設計図書の有無を確認していただき提出されることをお勧めします。
- 購入予定の木造中古住宅に検査済証がありました。耐震診断を省略して耐震基準適合証明書は発行してもらえませんか?
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検査済証の有無に関係なく、木造住宅の場合、現行の耐震基準(平成12年6月以降の基準)に適合している住宅かどうかを診断する必要があります。弊所では、一般診断法による診断法(現地調査から専用ソフトによる計算)により耐震診断を実施し、現行の基準に適合した場合のみ耐震基準適合証明書を発行いたします。建築士としてのモラルを欠いた業務をすることはございません。
- 耐震基準適合証明書の取得以外で、住宅ローン減税措置をうける方法はありませんか?
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はい、あります。既存住宅売買瑕疵保険に加入することができれば耐震基準適合証明書取得時と同様に住宅ローン減税措置をうけることができます。ただし、既存住宅売買瑕疵保険の現場検査に合格する必要があります。詳しくは こちら から
- ホームインスペクションサービスとの違いは何ですか?
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耐震基準適合検査サービスは、あなたが購入を検討している中古住宅が現在の建築基準法等における現行の耐震基準に適合しているかどうかを一般診断法(現地調査~専用ソフトによる計算)による耐震診断をいたします。一方、ホームインスペクションサービスは主に建物部分の劣化事象及び不具合箇所の有無について診断します。今後、修補の緊急性などアドバイスも報告書の中で記載していきますので購入の判断材料としてご利用いただけます。