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耐震基準適合検査サービス

耐震基準適合証明書とは?

あなたが購入を検討している中古住宅(木造のみ)が現行の耐震基準を満たしているかどうかを証明する書類となります。証明書の発行は、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士又は指定性能評価機関が行うことができます。

非耐火構造(木造等)では、「昭和56年12月31日以前に建築された住宅」を購入する際、耐震基準適合検査サービスを利用し、耐震基準に適合していることが確認できれば住宅ローン減税等の税制の優遇措置を受けられるようになります。

「2022年度税制改正大綱」により、いままでの築年数要件が撤廃され、「昭和57年1月1日以降に建築された住宅」、つまり新耐震基準適合住宅であれば控除の適用になると要件の緩和が発表されました。よって多くの中古住宅が耐震基準適合証明書を取得することなく住宅ローン減税を受けられるようになりました。

耐震基準適合証明書の
5つのメリット

10年間で最大200万円の住宅ローン減税(※1)

入居したその年から10年間、住宅ローンの年末の借入額(上限2,000万円)のうち0.7%が所得税から控除されます

登録免許税が減額(※2)

  1. 建物所有権移転:2.0% → 0.3%
  2. 抵当権設定:0.4% → 0.1%

不動産取得税の減額(※3))

  1. 土地:45,000円以上軽減(※4)
  2. 建物:築年数により変動

固定資産税が1/2に

地震保険の保険料が10%割引

※1 売主が個人の場合(宅建業者でない場合)
※2 登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年越の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
※3 不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
※4 45,000円又は、敷地1m²当たりの価格 (平成21年3月31日までに取得された場合に限り、 1m²当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m²を限度)×3%

弊所が耐震基準適合証明書を発行できる中古住宅

以下のすべての条件に該当し、現行の耐震基準に適合している
住宅について耐震基準適合証明書を発行いたします。

  1. 昭和56年(1981年)12月31日以前に新築された住宅
  2. 構造が木造(在来軸組工法又は2×4工法)
  3. 階数が2階建て以下

現行の耐震基準とは

昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準に適合していることだけではなく、それ以降の建築基準法の改正を含めた「現行の耐震基準」(平成12年6月以降)となり、以下の①~③のいずれかの基準に適合することが確かめられた場合に限ります。

  1. 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に定める構造耐力基準
  2. 構建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(現在、(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」等)
  3. 品確法第5条第1項に基づく評価方法基準第5の1の1-1(4)イ及びロに規定する基準 (耐震等級(構造 躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上であること

当事務所では非破壊で行うことができる上記②の方法により耐震診断を実施いたします。

注1)昭和56年(1981年) 12月31日以前に新築された住宅の場合、現行の耐震基準に満たないケースがほとんどの為、証明書を発行できない場合があります。
注2)各ハウスメーカーが独自で取得した大臣認定工法(プレハブ工法等)による住宅の場合、業務を受け賜わることができません。
注3)中古マンションは対応しておりません。
注4)鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)は対応しておりません。

耐震基準適合証明書取得の流れ

弊所が定める耐震診断(一般診断法による診断)や現地調査を行い、
必要に応じて改修工事を実施し耐震基準適合証明書を取得いたします

耐震基準適合証明書を取得すると

昭和56年12月31日以前に新築された住宅は住宅ローン減税の対象外ですが、耐震基準適合証明書を取得できれば住宅ローン減税の対象となります。

耐震基準適合検査サービスの対象となる方

  1. 中古一戸建て住宅(木造)を購入検討されている方
  2. 中古一戸建て住宅(木造)を購入された方
  3. 中古一戸建て住宅(木造)購入時の住宅ローン減税等を受けたい方

注1)中古マンションは対応しておりません。
注2)鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)は対応しておりません。

耐震基準適合検査(耐震診断~現場調査)の概要

国土交通省住宅局監修の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に準じて、地盤状況・基礎の状況・壁の配置・老朽度・壁の割合・建物の形・筋交い等を現地調査します。

  1. 屋根・・・屋根材仕様の確認
  2. 外壁・・・外壁材仕様、開口の確認
  3. 基礎・・・鉄筋有無の確認
  4. 床・・・床仕様、火打ちの確認
  5. 柱・筋交い・・・主要な柱の径、筋交いの位置、断面等の確認
  6. 内壁・・・内壁材仕様、開口の確認、土塗壁厚さ確認、土地塗壁高さ確認
  7. 小屋裏・・・火打ちの確認
  8. 床下・・・基礎の確認、床組の確認
  9. 劣化状態・・・各部の劣化(ひび割れ、欠損、水染み跡、変退色、錆び、腐朽、建物の傾き、蟻害等)の確認
  10. 設計図書との照合・・・間取り変更の有無、開口の確認

耐震基準適合証明書取得の流れ

耐震基準適合証明書を取得するためには、購入予定の中古住宅について、弊所が定める耐震診断(一般診断法による診断)を実施し、現行の耐震基準に適合していなければなりません。
この震基準適合証明書を取得する方法は以下2パターンとなります。

引渡し前に耐震基準適合証明書を取得する

引渡し(所有権移転)前までに耐震診断や必要に応じて改修工事を実施して、耐震基準適合証明書を取得するパターンです。

上記①の場合の注意点

引渡し後に耐震改修工事を実施じ耐震基準適合証明書を取得する

引渡し前に耐震診断、適合証明仮申請を行い、引き渡し後に耐震改修工事を行い検査完了後、耐震基準適合証明書を取得するパターンです。(平成26年度税制改正により本パターンが利用できるようになりました。詳しくはこちらから)

上記②の場合の注意点

注1)上図①の場合、耐震基準適合証明書発行の申請者は売主である必要がありますので事前に売主様の情報をお伝えください。
注2)上図①の場合、"引き渡し前まで"に、Bパターンの場合、住宅購入後"入居まで"に耐震基準適合証明書を取得する必要があります。
注3)上図②の場合、登録免許税の減税は対象外となります。
注4)上図③の場合、不動産取得税の軽減は建物のみが対象となり、土地は対象外となります。

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なぜ、HIあすなろ事務所の
「耐震基準適合検査サービス」が選ばれるのか?

中部で唯一のホームインスペクション専門の事務所だから

弊所は、純粋にホームインスペクションサービスのみを提供しており、他社のように工務店やリフォーム会社を持っていません。

他社は、ホームインスペクションによって不具合を見つけることで、リフォームや建築を獲得するために、ホームインスペクションを営業ツールとして使っている会社がほとんどです。
営業ツールとしてホームインスペクションを利用するとどうなるかというと、お客様に対して、ほぼ是正する必要がない(あるいはかんたんに是正できるような)軽微な不具合や劣化事象であっても、本来なら必要のない大きなリフォームを提案することができるようになります。

そうなると、どうしても自社の利益を優先するあまり、お客様が安心して快適な暮らしができるために行う住宅診断(ホームインスペクション)という趣旨から外れ、リフォームや建築を売るための住宅診断(ホームインスペクション)になってしまいがちです。

その点、弊所では、ホームインスペクションだけを生業としているので、お客様にとって不要な提案をすることはありません。また、自社で建築をやっていないので(自社でなんとか工事をしようという意識が働かないので)、そのまま売り主である不動産会社に是正依頼を行うことができます。

もちろん、どうしても必要なことがあった場合には、信頼できる建築業者を紹介することもしますが、基本、建築による利益を取っていないので、純粋にあなたの視点で検査を行うことが可能です。そうした部分が信頼できるとして、弊所は選ばれています。

かならず代表が現場に伺って検査を行うから

弊所は、検査員としてアルバイトや経験の浅いスタッフ、協力業者を使っておりません。
どんな場合でも、かならず代表が現場に赴き、しっかりと検査させていただいております
弊所よりも検査実績の多いホームインスペクション事務所では、より多くの件数を診断するために、アルバイトや協力業者を使っています。そうやって、たくさんの数をこなすことで、ホームページ上で見ると、すごい検査実績を書いているのです。

でも、あなただったら、人生で最も高額ともいわれる住宅購入を、責任を取れないアルバイトや、ただ派遣されただけの経験の浅い業者にお願いしたいと思われますか?
たくさん検査しているから大丈夫だろうと思って依頼したのに、検査に来るのはアルバイトや協力業者で、ホームページで私にお任せくださいとでも言わんばかりに顔を出していた代表の方を一度も見ることはなかったという状況に満足できますか?

私だったらできません。
少なくとも、検査する人はしっかりと経験を積んで、責任感のある人にお願いしたいと思ってしまいます。
なので、弊所では、これまでの1000棟を超える住宅診断も、すべて代表である私が行ってきました。もちろん、検査後にお送りさせていただく報告書も、すべて私が作成しています

こうしたやり方をしているため、どうしても今以上の件数をこなせなかったり、お互い検査日程の都合が合わずお断りせざるを得ないこともあります。
その反面、よい意味でご依頼主様からは多くの信頼をいただき申し込んでいただいております。

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