基礎工事が着手され、業者さんから「何か埋まっているみたいです。」と言われたら・・・
以前建っていた建物の基礎や、石、岩、木の根っこ、瓦、陶器、コンクリートガラ(コンクリートの破片や塊)など、何か埋設物があったら撤去しなければなりません。
それは、埋設物が将来的に地盤沈下や建物の沈下、また建物の耐震性を低下させる大きな原因となる可能性が高いからです。埋設物がでてきたら一旦工事をストップさせた方がいいかもしれません。
もし、埋設物が出てきた時には、直ぐに「撤去して欲しい」と依頼をすることはしないようにしましょう。まず撤去費用をどうするかを考えなければなりません。
最初にやること、それは契約書の確認です。土地購入時の契約書に、売主に対する責任の期間(瑕疵担保責任の期間)が何ヶ月なのかが記載されているはずです。
例えば、瑕疵担保責任の期間が契約後3ヶ月である場合、その期間内であれば、売主の責において撤去処分してもらう必要があります。
こうした内容を知らずして買主側で費用を負担した場合、住宅購入における予算に大きな影響を与えてしまうかもしれません。
土地購入後、契約書に記載された期間内に、埋設物があるかどうかを試掘を行うことができれば、こうしたトラブルは回避できたのですが、、、
試掘にも費用が発生するため、瑕疵担保責任の期間内に着手する計画を立て実行できれば、余分な費用の発生も避けられます。
もし、既定の期間内に着手できないことが予めわかっている時には、責任期間を数ヶ月プラスにする様な交渉も必要となってくると思います。
不動産会社が売主の場合は、2年間以上の責任期間が義務付けられていますが、一般の売主の場合は数カ月がほとんどのため注意が必要なのです。