家づくりでよくあるトラブルの中に“工事中の電気料金の支払い”があります。
購入費と比較したら少額かもしれませんが、一時的とはいえ月々の生活費に加算されると結構な金額になります。よって、電気料金は誰が支払うべきか事前に知っておく必要があるでしょう。
新規で建設地に電気を引き込む場合、基本的に施工会社が仮設電気設置の申請を電力会社に提出し、建設地に電気を引き込むことができます。
その場合の申請者はハウスメーカーとなる訳ですから、当然電気料金もハウスメーカーが支払います。
一方、既に施主が電気の契約をしてしまっている場合はどうでしょうか。
このケースでは、電気料金の請求書は間違いなく施主に送られてきます。もしハウスメーカーと“工事中の電気料金の支払い”についての話ができていないのならば支払いは待つべきです。
基本的に”工事請負契約”とは、「建物の完成を約束」して、完成した仕事に対して報酬としてその対価を払うという契約のため、申請者が誰であっても、ハウスメーカーが工事中に使用した電気代を施主が支払うとおかしなことになってしまいます。
契約書に含まれる見積書を見ると『仮設電気工事費』などといった項目があることに気付くでしょう。この費用に含まれるものと言えば、「仮設電気設置費・撤去費」「申請費」が主な内容になり、電気料金は含まれていないのです。
そもそも、どれくらいの電気代が工事中にいるのか正確にはわからないので、見積書に「電気代:○○円」と記載することは難しいのです。
では、どこから電気料金が支払われているかというと、見積書の最後の方にある“諸経費”なるものから支払われてると思ってください。要するにハウスメーカーに前払いしているということになるのです。
ハウスメーカーによっては、契約書の中に『工事中の電気料金は施主負担』とするといた条文を入れている会社もあります。こうしたケースは実費は施主に支払ってもらおうという条文ですので、ある意味良心的であると言えます。
いずれにせよ、事前に契約書をチェックしたり、ハウスメーカーに確認し二重払いにならない様注意しておけば、トラブルになる可能性は低いのです。
水道代に関しても同じです。
家づくりに掛かる費用は様々です。どんな費用がどこに含まれているのかをあらかじめ知っておくことも必要となってきます。