不動産広告には取引形態欄があり、そこには「売主」・「代理」・「媒介(仲介)」といった表示が必ずされています。
「売主」・「代理」・「媒介(仲介)」といった取引形態の違いから、住宅購入時の資金計画が少々狂ってしまったなんて話も耳にするため、今回しっかりとその違いを覚えましょう。
これから住宅購入を考えている方にとっては、こうしたちょっとした情報も重要なケースがあります。
知識を身に付けしっかり確認して頂ければ、トラブルなくスムーズな取引ができるのではないでしょうか。
では、「売主」・「代理」・「媒介(仲介)」といった取引形態において、ある形態に「手数料」が発生するものがあります。その形態は何になるでしょうか?
正解は・・・ 媒介(仲介) になります。
ここでそれぞれの形態の説明をしておきます。
【売主】
不動産業者が不動産を仕入れ、販売する形態です。不動産所有者と売主の間に他業者が介在しないので、買主に仲介手数料が発生しないのです。主に新築分譲マンションや分譲地を購入する際に出会う取引形態といえます。レインズには登録されない。
【代理】
不動産を販売しようとしている売主が、不動産業者に販売を依頼し、その不動産業者が販売活動から契約の手続きまで行う形態です。取引成立の場合、売主からは不動産業者に対して手数料が支払われますが、一般的に買主に仲介手数料は発生しない。レインズには登録されない。
【媒介(仲介)】
売主と買主の仲介をする取引態様です。売主、買主双方に仲介手数料が発生します。細かく「専任媒介」「専属専任媒介」「一般媒介」と分けることができますが、買主側から見た時は特に気にする必要はありません。レインズに登録されます。
レインズについてはこちら から
不動産の取引形態により、仲介手数料が必要となるか、ならないか、という大きな違いが発生します。必ず確認しておきたい項目です。