中古住宅は新築住宅と比べると価格帯に幅があります。明らかにお値打ちな物件を目にしたなら、しっかり調べる必要がでてきます。
例えば、抵当権がついているかいないか、第三者の抵当権や借地権などを登記簿謄本で調べなければなりません。
こうした権利を抹消しておかないと購入後も第三者があなたの不動産の所有者のままになっているというおかしなことになってしまいます。
トラブルを発生させないためにもあなた自身が確認する必要があるのです。
上記のように抵当権の有無を調べる場合、法務局で登記簿謄本を調べたらいいのですが・・・
法務局ってあまり行かないですよねぇ~?
これから住宅購入を計画している人は行く機会が増えるかもしれません。
登記簿謄本の取り方をざっくり説明してますので覚えて下さい。
1.物件所在地を管轄する法務局を調査
2.土地の地番や家屋の番号を確認
3.法務局へ行く
4.登記簿謄本・抄本交付申請書が置いてあるカウンターへ
5.下記の申請書に必要事項を記入
7.あとは係員の方が指示してくれます。
※わからないことがあれば係員が親切に教えてくれるでしょう。(人にもよりますが・・・)
手数料の登記印紙代が、土地1筆につき1,000円、建物1個につき1,000円必要です。用意しておいて下さい。