名古屋の住宅診断ならHIあすなろ事務所

2件目診断0円! [ 対応エリア ] 愛知県・岐⾩県・三重県・⻑野県

0120-959-668

平 日/9:00~18:00(水曜休)
土日祝/10:00~17:00

お申し込み お問い合わせ

家づくりのセカンドオピニオン

都市計画道路の落とし穴

*******************************************

Bさんは、周辺の相場より格安な土地をみつけ購入しました。

購入後、念願のマイホームを建て入居して3年目のことでした。ある日、市役所の役人が突然立ち退きを伝えてきたのでした。

Bさんは何がなんだかわからず役人に理由を聞いたのでした。

すると、役人は「Bさん、ここは○○○○○○にかかっていたこと知らなかったのですか?」

Bさんは「えっ!?○○○○○○??」 

どこかで聞いたことがあったキーワードでした。。。

*******************************************

立ち退かなければならなくなった理由の○○○○○○とは一体何だったと思いますか!?

それは 都市計画道路 です。

都市計画道路には、既存道路を拡幅するケースと、今まで道路がなかった区域に新たに建設するケースがあります。

この都市計画道路は、 「計画決定」 と 「事業決定」 の2タイプがあります。

つまり、Bさんは都市計画道路の計画決定した土地を購入し、3年後事業決定したということだったのです。計画決定していた為、周辺の相場より格安だったのかもしれません。

Bさんは、「そういえば、契約前の重要事項説明の時、計画道路がうんぬんかんぬん言っていたなぁ~」なんてことを思い出しました。

業者の説明が、特に問題を抱えているような感じではなかった為、Bさんも特に触れることもなく契約を締結してしまったのでした。

ここに問題があったのです!!

都市計画道路が何なのか突っ込んで業者に聞いていれば、こんな状況にはならなかったでしょう。

通常、都市計画道路は 「計画決定」 から 「事業決定」 まで長期化することが多い為、計画決定段階であればある一定の建物を建てることができてしまいます。

しかし、これが一旦事業決定になると、建物を建築することはできなくなり、建築した住宅も取り壊さなければならなくなるのです!!

土地を購入することは、難しく大変なことなんですね。。。

TOP

Copyright (C) HI ASUNARO OFFICE.
All Rights Reserved.

申し込み 問い合わせ LINE相談
タイトルとURLをコピーしました