新聞折り込みチラシや不動産会社で物件を紹介された時に物件紹介用チラシでよく見る『地目』。
この地目とは一体何なんだと思われる人は多いのではないかと思います。
地目とは、土地の用途を区分したものとなります。
不動産登記法では23種類もの地目があるということを知っていましたか!?
次に挙げる地目で直ぐに住宅が建てる事ができない地目がありますがわかりますか?
田、 畑、 宅地、 山林、 原野、 雑種地
そう、田と畑になります。
田や畑は農地法により規制されていますが、農地転用申請なるものを各市町村の農業委員会などに提出し許可をもらえば住宅を建てることが可能になります。
ただし、完成後は地目変更(地目変更登記)をしなければならないことは言うまでもありません。
山林や原野、雑種地などは、そのまま住宅を建てることが可能です。ただし住宅を建てた場合、固定資産税評価額は宅地と同等と評価されるので、固定資産税も宅地並みにしっかり掛かってきますょ。
地目変更すると登記費用が必要になってくるため、住宅を建てたことで地目変更を改めてする必要もないことを覚えておいてくださいね!!