住宅瑕疵担保責任保険の検査って・・・
住宅を購入する際、次の点にも注意を払ってください。
売主、または施工会社が「住宅瑕疵担履行法」に基づく『住宅瑕疵担保責任保険』への加入をしているかどうかを確認することも重要です。
『住宅瑕疵担保責任保険』への加入は、入居後に欠陥が見つかった時、売主による無償の修理が保証されるよう義務付けられています。
ここでよく耳にする『瑕疵』とは何かをまず説明しましょう。
瑕疵・・・「欠陥を意味する法律上の用語です。」 施工上のミスや手抜き工事などにより、実際あるはずの性能や機能が損なわれていたり、設計図書どおりに施工がされていなかった場合などで使われます。
この『住宅瑕疵担保責任保険』の適用を受ける場合、国土交通大臣が指定する保険法人による現場での検査が義務付けられています。その検査は次のそれぞれの工程で検査を受けなければなりません。
1.基礎鉄筋完了時(配筋検査)
2.上棟完成時(金物検査)
この2回の検査が行われたかどうかを完成時に確認しておく必要があります。
引き渡しから十年間で瑕疵があった場合の補修費用や、施工会社が倒産してしまい瑕疵部分の補修がされない場合の損害を保険金で補うことになります。
工事中には『住宅瑕疵担保責任保険』の検査以外にも様々な検査があります。該当する検査があったならば、いつどのタイミングで検査に入るか要チェック。
◆建築基準法による検査・・・中間検査、完成検査。中間検査はない場合もあります。
◆フラット35の検査・・・中間検査、完成検査。
◆住宅性能表示制度・・・中間検査3回、完了検査。
これらは、それぞれの目的に適応しているどうかを検査しているだけです。決して施主の立場で行っているものではありません。
色々な検査があるからといって、各検査機関におまかせ状態にならない様、自分自身でもチェックすることを行こなえば、よりいい家づくりができると思いますよ。