都市計画法で定められた都市計画区域内には市街化を促進する「市街化区域」、市街化を抑制する「市街化調整区域」、どちらにも属さない「未線引き区域」があります。
ここで、市街化調整区域は、原則として住宅は建てることができません。
しかし、市街化調整区域であっても、現在の法律が適用される前から住宅が建っている土地に住宅を建てることが可能な場合があります。
このような土地を『既存宅地』といいます。
市街化調整区域では基本的に新築、増築は認められていないが自治体によって条件をクリアすれば建てるとが可能な土地なんですね。
平成12年に行われた都市計画法の改正により既存宅地確認制度は廃止されましたが、現在、都道府県等が条例を定め、開発行為や建築行為ができる場合があります。
事前に調査するなど注意しなければならない宅地として覚えておきましょう。