木造在来工法の建売住宅のホームインスペクションで、桁行き筋交い(雲筋交い)が正しく設置されていないケースをよく見かけます。
この桁行き筋交いの設置は、『建築基準法施行令第46条の3』において「床組および小屋組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設け無ければならない・・・略」と規定されています。
よって、構造計算で安全性が確認されている建物であれば省略できますが、構造計算をしていない建物で桁行き筋交い等の振れ止めを省略してしまうと法令違反となってしまいます。
桁行き筋交いとは小屋組が地震時に倒れるのを防止する為に小屋梁-棟木間に斜めに設置する構造材をいい、13㎜×90㎜程度の貫材を、小屋束にN50と言われる釘を小屋束や梁に2本打ちしなければなりません。(N50釘とは、長さ:50mm、 胴部径:2.75mm 、頭部径:6.6mm 、用途:厚さ7.5~12mm構造用合板打付用と釘となります。)
しかし、固定釘がN50ではなかったり、規定の本数打たれていなかったりと正しく設置されていないことが結構あります。
何故、正しく設置されてないのでしょうか?それは、図面に記載されていないことが一番の原因と思います。また現場監督の指示不足で、大工さんにしっかり伝わらないことも一因として考えられます。