住宅を建てる際、土地は必ず道路に接していなければならないことはご存知でしょうか?
その道路の幅も決まっているんですよ!
道路の幅を幅員と言いますがその幅員は4m以上必要となります。では幅員が4m未満だったら住宅が建てれないかというとそうでもありません。
下図のように道路の中心線から2m敷地側に後退したラインが道路境界線と見なされるようになり、そして住宅が建てれるようになるのです。
これは、一般的に「セットバック」と言われ、建築基準法により決められていることなんです。
ここで注意したいのが、下図において赤の二点鎖線ともともとの道路境界線の間の部分が道路扱いとなるため、その部分に建物はもちろん工作物(塀やガレージ等)を設置することができなくなってしまうという事なのです。
そしてセットバックにより後退した部分は道路となるため、土地の面積が減少してしまうのです。土地を実際見学しに行った際には必ず道路の幅員を測って下さいね!
不動産会社により作成された物件案内に道路幅員はおそらく記載してあるでしょう。しかしその情報を鵜呑みにすることなく自分の目で確かめるという事を行わないと痛い目にあってしまうかもしれませんから、、、